翻訳横丁の裏路地

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消費税増税:大丈夫か?こんな翻訳会社

2件のコメント

昨日、Twitterで「内税による翻訳単価だが、翻訳会社から4月以降も単価はそのままだと言われた」と言うツイートが流れた。その理由は「クライアントからの価格下げに対応するため」だと言う。

さて、こんな翻訳会社は、企業としてどうなんでしょうか?

中小企業庁ホームページに「消費税価格転嫁等対策」というページがあります。
このページの末尾に、「中小企業・小規模事業者のための消費税の転嫁万全対策マニュアル」が公開されていますので、フリーランス翻訳者の方は、ダウンロードして一読する事を強くお勧めします。

このマニュアルで特に読んで頂きたいのは、ページ16〜24です。フリーランス翻訳者は、この中で言われている「特定供給事業者」に該当します。
先のツイートで登場した翻訳会社は「特定事業者」となる訳ですが、ページ20の「重要」に書かれている「例えば、平成26年4月1日の消費税率引上げに際して、本体価格が100円の商品について、消費税率引上げ後の対価を105円のまま据え置く場合などです。」に該当する事になり、「買いたたき」になる筈です。また、上記の翻訳会社が述べたと言う理由が「買いたたき」とならない「合理的な理由」には該当しないでしょう。つまり違法であると判断される事になります。

外税方式を用いる事を申し入れたら、翻訳会社は拒めない?

このマニュアルのページ21には、もっと面白い事が書いてあります。
「本体価格での交渉の拒否」のところですが、特定供給事業者(翻訳者)が消費税を含まない価格を用いる事を申し入れた場合、特定事業者(翻訳会社)はそれを拒めないとあります。これは、すなわち、翻訳者側から外税式を用いる事を申し入れた場合、翻訳会社はそれを拒めないという事になります。
ページ22の「重要」がまた大切なところです。翻訳者が本体価格と消費税額を別々に記載した見積書などを提示した場合、本体価格での価格交渉を希望する意図ありと判断され、消費税を含まない本体価格を用いる申出をしているのと同等に見なされるようです。請求書を本体価格と消費税を別々に書いて出すだけでも申し入れた事になるという事ですね。

取り敢えず、以上。後でまた加筆、修正致します。

作成者: Terry Saito

二足の草鞋を履く実務翻訳者です。某社で翻訳コーディネーター、社内翻訳者をやっていました。 詳細は、以下のURLよりどうぞ。 https://terrysaito.com/about/

消費税増税:大丈夫か?こんな翻訳会社」への2件のフィードバック

  1. 自分で交渉してらちがあかない場合、自分あるいは相手のいずれかがJTF会員なら、JTFトラブル委員会に訴える手が使えます。事務局に連絡すれば話を回してもらえますよ。裏技としては、会員になるからって相談する手もあります。ちょうど年度が切り替わるところだし。

  2. ピンバック: 翻訳単価と消費税の取り扱いはどうなったのか? [アンケート結果] | 翻訳横丁の裏路地

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