翻訳横丁の裏路地

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消費税価格転嫁等総合相談センターへ相談した

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先週の土曜日から、当ブログで「4月から貴方の翻訳単価と消費税の取り扱いはどうなった?」と言うアンケートを開始して1週間が経過しました。

現在までの結果を見ていると、気になる回答が出ています。

  • 消費税は支払えないと言われた。
  • 内税のままで、内税単価はそのままだった。

Twitter やSNSの翻訳者さんの書き込みを見ていても、「翻訳会社から(あなたは)免税業者だから消費税は支払わないと言われた」とか、「翻訳会社から、クライアントからの値下げ圧力が激しく、増税分を転嫁できないと言われた」など、翻訳会社からとんでもない回答がされている事が分かってきました。

こういう話をされた時、「免税業者には消費税を払わなくてもいいの?」という疑問を自己解決できず、そこで交渉を諦めてしまう場合が多いのではないでしょうか? また、然るべき公的機関が出しているそういう情報を探す事にも苦労している部分もありそうです。

「いったい、どっちなの?」 そう悩んだら、然るべき窓口に聞いてみると良いと思うのです。幸いにも、今回の増税に対応するために消費税転嫁対策特別措置法という法整備をし、相談窓口を多く作ってくれているのですから、使わない手はないです。

と言う事で、早速、私が皆様の代わりとなって(笑)、上記2点の問題について、消費税価格転嫁等総合相談センターへ相談してみました。質問と回答はメールで行われました。ここでメールの内容をそのまま載せる訳にはいきませんので、多少、文言を変更し、回答は主旨のみを記します。

【質問内容】

  1. 翻訳会社から「貴方は免税事業者なので、消費税は支払わない」と言われた。
  2. 単価は内税で運用しているが、消費税増税分の取扱について翻訳会社に問合せたところ、「単価に変更はない」と言われた。

これらの翻訳会社(親事業者)の発言は正しいか?という質問をしました。

【得られた回答】以下、消費税価格転嫁等総合相談センターの回答主旨

  1. 免税事業者への発注であっても消費税は支払う必要あり。よって翻訳会社の言っている事は誤りである。
  2. 「単価に変更がない」の意が、内税の場合で支払う金額が3月分と4月分が同じであれば、「買いたたき」 の恐れあり。外税の場合、4月分から8%にて支払わないと「減額」の恐れありである。

つまり、どちらも違法と判断されるという事です。

回答メールには、どちらのケースにしても公正取引委員会取引企画課(TEL 03-3581-5471)に相談して欲しいと書かれていました。
リーフレット(消費税転嫁対策特別措置法が施行されました)

消費税価格転嫁等総合相談センターのメール問合せは非常に対応が速く驚きました。質問を送ってから3時間も掛からずに返事メールがきました。とても丁寧な文面でした。翻訳会社からの連絡メールを読み、疑問に感じるようならば、この相談センターへ相談してみるがいいのではないかと感じました。その質問と回答をSNSなどでみんなにシェアしてくれると、とても助かりますね。

以上、ご参考です。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

消費税価格転嫁等総合相談センター
http://www.tenkasoudan.go.jp/

 

 

作成者: Terry Saito

二足の草鞋を履く実務翻訳者です。某社で翻訳コーディネーター、社内翻訳者をやっていました。 詳細は、以下のURLよりどうぞ。 https://terrysaito.com/about/

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